消防用設備点検報告制度について

消防用設備等には年2回の定期点検が必要です

消防設備等点検報告制度

防火対象物の関係者は、消防用設備等又は特殊消防用設備等につい
て、定期点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければなら
ない。(消防法第17条の3の3)

点検の種類と期間

機器点検

6ヶ月に1回

消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無を外観から判別。また機能について、外観から又は簡易な操作により判別するための点検。

  1. 消防用設備等に付置される非常電源(自家発電設備に限る)。又は動力消防ポンプの正常な作動。
  2. 消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項。
  3. 消防用設備等の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項。

総合点検

1年に1回

消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、又は使用することにより、総合的な機能を確認するための点検。

消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、又は使用することにより、総合的な機能を確認するため、消防用設備等の種類に応じて実施する点検。

お客様と確認しながら点検をする男性
消化用散水栓
消火器を点検している男性の手

点検実施者

次の防火対象物の消防用設備等は、消防設備士又は消防設備点検有資格者に点検させる必要があります。

  1. 延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物。
  2. 延べ面積1000㎡以上の非特定防火対象物で、消防長又は消防署長が指定するもの。
  3. 特定一階段等防火対象物。

報告

防火対象物の関係者は点検結果を、維持台帳に記録するとともに、次の「特定防火対象物」及び「非特定防火対象物」それぞれの期間ごとに消防長又は消防署長に報告する義務があります。

特定防火対象物

1年に1回


不特定多数の者又は災害時に援護が必要な者が出入りする施設

百貨店

地下街

公会堂

など

旅館

飲食店

集会所

病院

劇場

遊戯施設

ホテル

映画館

老人福祉施設

など

(消防法施行令別表第1の(1)項~(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項、(16の3)項に
掲げる防火対象物)

病室でベッドが並んでいる
映画館の座席
飲食店内の座席の様子
ホテルの客室

非特定防火対象物

3年に1回

上記以外の建物

図書館

駐車場

など

美術館

小中学校

工場

大学

倉庫

寄宿舎

など

図書館内
工場
駐車場
大学の教室

主な点検項目

消火器

屋内消火栓設備

スプリンクラー設備

水噴霧消火設備

泡消火設備

不活性ガス消火設備

ハロゲン化物消火設備

粉末消火設備

屋外消火栓設備

動力消防ポンプ

自動火災報知設備

ガス漏れ警報設備

漏電火災警報器

消防通報火災報知設備

非常警報器具及び設備

避難器具

誘導灯及び誘導標識

消防用水

排煙設備

連結散水館

連結送水管

非常コンセント設備

非常コンセント設備

非常電源設備(自家発電機)

非常電源設備(蓄電池)

連結送水管
消化用散水栓
排煙装置のボタン
非常用電源が設置されている場所の様子

KAKIBOの特徴

KAKIBOだからきること、強みをご紹介

見積もりをイメージさせるイラスト

予算のご相談

お客様の状況・ご予算に応じて、ご相談が可能です。

握手のイラスト

現場での意思疎通

現場でのイレギュラーを防ぐため、事前の打ち合わせを徹底して実施しています。

時計のイラスト

土日祝・24時間対応可能

土日祝・早朝や深夜の作業にも対応しています。

点検の流れ

お問い合わせ・お申し込み

まずはお気軽に、お電話かメールにてお問い合わせ・お申し込みください。

受付時間:8:30-17:30
 定休日:日曜日

お見積もり・ご契約

お客様の建物情報を頂き、状況を判断した上でお見積りいたします。

点検準備・点検実施

点検の日程を調整後、防火対象物点検資格者による点検を実施します。

報告書の作成・消防署へ報告

弊社が作成した点検結果報告書をお客様にご署名を頂き、所轄消防署へ提出いたします。