消防用設備点検報告制度について
消防用設備等には年2回の定期点検が必要です
消防設備等点検報告制度
防火対象物の関係者は、消防用設備等又は特殊消防用設備等につい
て、定期点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければなら
ない。(消防法第17条の3の3)
点検の種類と期間
機器点検
6ヶ月に1回
消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無を外観から判別。また機能について、外観から又は簡易な操作により判別するための点検。
- 消防用設備等に付置される非常電源(自家発電設備に限る)。又は動力消防ポンプの正常な作動。
- 消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項。
- 消防用設備等の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項。
総合点検
1年に1回
消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、又は使用することにより、総合的な機能を確認するための点検。
消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、又は使用することにより、総合的な機能を確認するため、消防用設備等の種類に応じて実施する点検。
点検実施者
次の防火対象物の消防用設備等は、消防設備士又は消防設備点検有資格者に点検させる必要があります。
- 延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物。
- 延べ面積1000㎡以上の非特定防火対象物で、消防長又は消防署長が指定するもの。
- 特定一階段等防火対象物。
報告
防火対象物の関係者は点検結果を、維持台帳に記録するとともに、次の「特定防火対象物」及び「非特定防火対象物」それぞれの期間ごとに消防長又は消防署長に報告する義務があります。
特定防火対象物
1年に1回
不特定多数の者又は災害時に援護が必要な者が出入りする施設
百貨店
地下街
公会堂
など
旅館
飲食店
集会所
病院
劇場
遊戯施設
ホテル
映画館
老人福祉施設
など
(消防法施行令別表第1の(1)項~(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項、(16の3)項に
掲げる防火対象物)
非特定防火対象物
3年に1回
上記以外の建物
図書館
駐車場
など
美術館
小中学校
工場
大学
倉庫
寄宿舎
など
主な点検項目
KAKIBOの特徴
KAKIBOだからできること、強みをご紹介
予算のご相談
お客様の状況・ご予算に応じて、ご相談が可能です。
現場での意思疎通
現場でのイレギュラーを防ぐため、事前の打ち合わせを徹底して実施しています。
土日祝・24時間対応可能
土日祝・早朝や深夜の作業にも対応しています。
点検の流れ
まずはお気軽に、お電話かメールにてお問い合わせ・お申し込みください。
受付時間:8:30-17:30
定休日:日曜日
お客様の建物情報を頂き、状況を判断した上でお見積りいたします。
点検の日程を調整後、防火対象物点検資格者による点検を実施します。
弊社が作成した点検結果報告書をお客様にご署名を頂き、所轄消防署へ提出いたします。